本ページはプロモーションが含まれています
「なんか給料から引かれる金額が増えてない?」「引っ越したあとに届いた書類、これ何だろう?」
4月に入って、そんなモヤモヤを感じているママも多いのではないでしょうか。
実は、2026年4月から家計や不動産に関わる制度がいくつも変わっています。知らないまま放っておくと、思わぬ出費やペナルティにつながることも。
今回は、不動産事務をしている宅建ママの私asamiが、ママが特に知っておきたい3つの制度変更をやさしくまとめました。「難しそう」と思わなくて大丈夫。できるだけわかりやすくお伝えしますね。
今回のポイントまとめ
- 「子ども・子育て支援金」の徴収がスタート → 給料から毎月数百円が天引きされるように
- 不動産の住所変更登記が義務に → 引っ越し後2年以内に手続きしないと罰則あり
- 「130万円の壁」のルールが変わった → パートで残業しても扶養から外れにくくなった
それでは、一つずつ見ていきましょう。
①「子ども・子育て支援金」って何? 給料から引かれるの?
2026年4月から、「子ども・子育て支援金」の徴収がスタートしました。これは、少子化対策のための新しい制度で、健康保険料に上乗せされる形で毎月の給料から天引きされます。
いくら引かれるの?
金額は加入している健康保険の種類や年収によって変わりますが、目安はこんな感じです。
- 年収200万円 → 月額 約192円
- 年収400万円 → 月額 約384円
- 年収600万円 → 月額 約575円
- 年収800万円 → 月額 約767円
国民健康保険に加入している方は、1世帯あたり月300円程度です。
「たった数百円?」と思うかもしれませんが、この金額は今後段階的に上がっていく予定です。2027年度は月350円、2028年度は月450円と、少しずつ負担が増えていきます。
子どもがいなくても払うの?
はい、子どもの有無に関係なく、公的な健康保険に加入している人全員が対象です。「子育て支援金」という名前ですが、独身の方やお子さんのいないご夫婦も負担することになります。
asamiの感想としては、金額自体は大きくないものの、毎月のことなので家計簿をつけるときに「この分が増えたんだな」と把握しておくと安心です。会社員の方は5月のお給料明細から確認してみてくださいね。
あわせて読みたい:固定資産税の通知が届いた!主婦でもわかる仕組みと、賢く節約する方法
②引っ越ししたら「登記」も変えなきゃダメ! 住所変更登記が義務化
マイホームを持っている方、ここが一番大事なポイントです。
2026年4月1日から、不動産を持っている人が引っ越しをしたら、登記簿の住所も変更することが「義務」になりました。結婚で名字が変わった場合も同じです。
今までは義務じゃなかったの?
そうなんです。実はこれまで、住所変更登記には期限も罰則もありませんでした。「いつかやればいいや」と放置している方がとても多かったんです。
でも4月からは、住所が変わってから2年以内に登記を変更しないと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
すでに引っ越し済みで変えてない人はどうなる?
「もう何年も前に引っ越したけど、登記はそのまま…」という方もご安心ください。今回の義務化より前に引っ越した方には2年間の猶予期間があります。つまり2028年3月31日までに手続きすればOKです。
ただし、猶予があるとはいえ、早めに対応しておくのが安心ですよ。
便利な新しい仕組み「職権変更登記」もスタート
「登記の手続きって面倒そう…」と思った方に朗報です。今回の改正と一緒に、法務局が自動で住所変更登記をしてくれる仕組みも始まりました。
やり方はとても簡単で、法務局に「検索用情報」を届け出ておくだけ。届け出は費用無料・押印不要・ネットで手続きできます。届け出をしておけば、次に引っ越しをしたとき、法務局が自動で登記を変更してくれます。
不動産事務をしている私から言うと、住所が古いままだと将来の売却や相続のときに手続きがとても大変になります。「今は予定がないから」と思っている方こそ、早めにやっておくことをおすすめします。
あわせて読みたい:変動金利がついに1%超え!今どう選ぶ住宅ローン?
③「130万円の壁」が変わった! パート主婦にうれしい変更
パートで働いているママにとって気になるのが「130万円の壁」ですよね。年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れて自分で社会保険料を払わなければいけなくなる、あの壁です。
2026年4月から、この「130万円の壁」の判定ルールが大きく変わりました。
何が変わったの?
今までは、残業代やボーナスを含めた「実際の収入」で判定されていました。だから、繁忙期にたくさん働いてしまうと、気づかないうちに130万円を超えてしまうことがあったんです。
4月からは、判定の基準が「労働条件通知書に書かれている契約上の年収」に変わりました。
これはどういうことかというと…
- 契約書に書かれている基本給や所定の労働時間から計算した年収が130万円未満なら、一時的な残業で収入が増えても扶養のままでいられます
- 繁忙期にシフトを増やしたり、残業したりしても、「うっかり扶養から外れちゃった!」ということが起きにくくなりました
ママにとってどんなメリットがあるの?
これまでは「130万円を超えそうだから」と、年末にシフトを減らしたり、働きたいのに我慢したりしていた方も多かったと思います。
新しいルールなら、契約上の年収を130万円未満にしておけば、忙しいときに頑張って働いても安心です。「年末にシフトを調整しなきゃ」というストレスがぐっと減りますよね。
ただし、注意点もあります。契約自体が変わって基本給が上がった場合は、その時点で判定し直しになります。時給が上がるときは、年収がどうなるか計算してから契約を結ぶようにしましょう。
まとめ:知っているだけで「損しない」暮らしに
今回ご紹介した3つの変更をもう一度おさらいします。
- 子ども・子育て支援金 → 毎月数百円が給料から天引き。5月の給料明細をチェック!
- 住所変更登記の義務化 → 持ち家がある人は引っ越し後2年以内に手続き。放置は5万円の罰則
- 130万円の壁の新ルール → 契約上の年収が基準に。一時的な残業なら扶養のままでOK
制度の変更って、ニュースで見ても「自分には関係なさそう」と思いがちですよね。でも、知っているか知らないかで、家計の守り方が変わります。
特に不動産の住所変更登記は、「知らなかった」では済まされない罰則つきの義務です。持ち家のある方は、ぜひ早めに確認してみてくださいね。
あわせて読みたい:中古住宅をお得に買うための補助金と減税まるわかりガイド
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。「知らなかった!」が一つでもあった方は、ぜひ周りのママ友にもシェアしてもらえるとうれしいです。
これからも、ママの暮らしに役立つ不動産とお金の情報をわかりやすくお届けしていきますね。
asami|宅建ママの不動産ノート


コメント